Posted by エイコ on January 31, 2001 at 21:24:00:
就労可能な在留資格について質問があります。
現在、アメリカ人の彼が日本で働くことを考えています。(彼は今、アメリカに住んでいます。)
私の勤務先から「3ヶ月間なら彼を雇っても良い」と言われ、ビザ申請(在留資格認定証明書の申請)をしてくれることになりました。彼の職務内容から見ると、在留資格は「人文知識・国際業務」が該当します。
そこで、質問なのですが、
1.いくら短期とは言え、就労する以上、「短期滞在」ではなくて「人文知識・国際業務」のビザが必要になるという理解でよろしいでしょうか?
2.在留資格認定証明書を申請する際に、「契約期間3ヶ月」とあっても、1年間有効の「人文知識・国際業務」の在留資格は取得できるのでしょうか?(契約期間が短いことは不利になりませんか?)
3.「人文知識・国際業務」の在留期間は最低1年と聞きましたが、3ヶ月の契約が終結した後に、その資格で残りの9ヶ月間に就職活動をすることは合法でしょうか?
以上、お教えいただければ、幸いです。よろしくお願い致します。