Posted by KD on May 09, 2001 at 18:19:02:
川口先生、再度申し訳ございません。
ご指摘の、株主総会での承認の代替措置として、株主全員から、合併交付金の不払いにつき承諾書をとる方法では、商法上問題がありますでしょうか? この承認は、株主総会を通じたものである必要がありますか?
確認的な質問で恐縮ですが、本件につき、総会に諮るのは極力回避したい事情がございまして。 よろしくお願いいたします。
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