Re: ハーフの子供の国籍。


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ docmaker.net station ] [ FAQ ]

Posted by 長谷川祥子 on May 17, 2001 at 13:15:50:

In Reply to: Re: ハーフの子供の国籍。 posted by miki on May 17, 2001 at 12:04:24:

: : : 私は日本人です。
: : : 主人は、パキスタン人です。
: : : 子供を出産する場合、主人の希望で、パキスタンで出産を考えています。
: : :  
: : : 1.子供の国籍は、日本とパキスタン両方もてますか?(22歳まで)

: : : 2.日本の義務教育を受けさせることはできますか?
: : : (1.の回答によるかと思いますが、)日本人と同様に公立の小中学校へ通わせることは可能でしょうか。

: : : 3.日本内で、普通の日本人の子供が得られない権利はどのようなことがありますか?(法律的に。)

: : 1.について。
: : 日本国籍については、出生後3ヶ月以内に、大使館または領事館に
: : 出生届+国籍留保届を出すことによって、国籍が付与されます。
: : パキスタンの国籍については、パキスタンの国籍法に詳しい方におたずねください。

: : 2.について。
: : 出産後、どの時点かで日本に帰国されて、日本国内に
: : 住所があることを前提としてお答えします。
: : もちろん、お子さんは、日本の義務教育を受けることができます。
: : これは、日本国籍があろうとなかろうと、同じです。

: : 3.について。
: : 日本国籍が得られない場合のことでしょうか?
: : 質問の意図がよくわからないのですが・・・。

: 1.について、
: どこの国で生まれてもですか?
: 例えば、パキスタンで出産した場合とアメリカで出産した場合では、異なりますか?

: 2.について
: 国籍に関係なく、義務教育が受けれるわけですね。
: かなり、安心しました。

: 3.はい、日本国籍が得られない場合はありますか?
: また、22歳以上になり、パキスタン国籍を選択した場合、日本へ入国する際には、当然ビザが要る事になると思いますが、日本人の実子ということで、ビザはとれるんですよね。その際、どのくらいの期間のものがとれるのでしょうか。

: 宜しくお願いします。

1.について。
出生届と国籍留保届を、出生後3ヶ月以内にきちんと出せば
この場合、日本国籍は取得できます。
どこの国で生まれても、それは同様です。
逆に、3ヶ月以内に国籍留保をしないと、出生時に遡って
日本国籍を失いますので、ご注意ください。

3.について。
出生後3ヶ月以内に国籍留保届をしない場合は、日本国籍を取得できませんが
その後、日本で住むことになった場合、国籍再取得という方法を取ることができます。

パキスタン国籍を選択した後の日本在留のビザについてですが
出生時点で父または母が日本国籍を有していた方については
「日本人の配偶者等」の在留資格が該当します。


Follow Ups:



Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ docmaker.net station ] [ FAQ ]