Posted by 長谷川祥子 on December 10, 2001 at 11:42:29:
In Reply to: 出生証明 posted by シンジ on December 09, 2001 at 15:24:49:
: 私は結婚していますが妻以外のタイ女性との間に子供ができてしまいました。彼女はタイで出産しシングルマザーとして子供の国籍もタイ人として生活すると言っています。彼女はタイで子供が生まれた場合は、タイの役所に出生届を出さなければならないと言っていますが、このとき私のパスポートのコピーが必要になるそうです。日本大使館に国籍留保の手続きはしないので私の戸籍に載らないと思っていたのですが、最近のAFR様の質問の中で
: ◎胎児認知を行うと私の戸籍は変わるのでしょうか?妻に
: : 知られてしまうのでしょうか?
: 子供の出生届が出された時点で、あなたの戸籍に認知の事実が載ります
: とありましたここでいう出生届は日本大使館に申請するもののことを言うのですか?
: また数年後に今の妻と離婚し、今回の女性と再婚した場合に国籍留保の手続きをしなかった子供が日本国籍を再取得することは可能でしょうか?
タイ国籍を取得したい場合は、日本への届出は必要ありません。
日本国籍を取得したい場合は、この場合であれば
胎児認知を行った上、出生後、日本大使館に
国勢留保と共に出生届出をします。
子供の母親と婚姻した場合、国籍留保がなくても、認知手続き及び
「準正」という手続きを法務局で行うことにより、
子供は嫡出子となって日本国籍を取得します。