Posted by 長谷川祥子 on December 12, 2001 at 12:58:29:
In Reply to: 認知について posted by 凛 on December 11, 2001 at 18:24:54:
: 旦那と別居して約1年半程経ちます。まだ離婚はしておりませんが、現在彼がいます。そして彼の子を妊娠してしまいました。彼は、産んでくれと言っておりますが、離婚が成立していない以上、現状は、旦那の子供扱いとなると思います。旦那とは正式に離婚をして、彼と一緒に子供を育てていくつもりですが、彼が認知をすれば、実子と認められるのでしょうか。通常の結婚した夫婦の間にできる子供と同じような戸籍になるのでしょうか。同じような質問がありましたが、個別に相談とあったので、どのようにすれば良いのか、わからなかったので、メッセージを書きこみさせて頂きました。
このままの状態で出産し、出生届出をすると
子供の父親は、あなたの戸籍上の配偶者になってしまいます。
その為、子供が出生してから
夫側から「嫡出否認」を家裁に申し立てるか
子供側(あなたが代理人となる)から「親子関係不存在」の申し立てを家裁に行い、
戸籍上のあなたの夫と、子供との間に親子関係がないことを認めてもらう必要があります。
子供の本当の父親が認知できるのは、この手続き以降となります。
子供に関する戸籍上の記載については
いつの時点でどういったアクションを取るかによって
かなり異なってきます。
これについては、この場で詳しく説明することができませんので
個別にご相談の上、対応させてください。