Re: オーバースティ+不法就労


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Posted by 上記本人 on December 18, 2001 at 13:32:13:

In Reply to: オーバースティ+不法就労 posted by お教えください on December 09, 2001 at 11:07:32:

自分で調べていたら、罪状に行きつきました。

: ●オーバースティと知って同棲すること、
:  オーバースティと知って住まわせたマンション名義人・保証人は、
:  法に触れるのでしょうか?

【退去強制を免れさせる目的で、不法入国者又は不法上陸者をかくまう等の行為をした場合、入管法第74条の8により3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(営利目的があれば5年以下の懲役及び300万円以下の罰金)に処せられます。】とのこと。


: ●不法就労をさせた場合、事業主は300万円以下の罰金といううわさですが、本当でしょうか?

【不法就労外国人を雇用した事業主、不法就労となる外国人をあっせんした者等不法就労を助長した者は、入管法第73条の2により3年以下の懲役又は200万以下の罰金に処せられます。
 また、集団密航者を運んできた者からその密航者を収受して、支配管理下においたまま不法就労させている場合、不法就労助長罪のほか入管法74条の4により5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(営利目的があれば1年以上10年以下の懲役及び1,000万円以下の罰金)に処せられます。】とのこと。


: ●婚姻し、在留特別許可がでる前に、就労することは法に触れるのでしょうか?

基本的にはダメなことのようです。
在留特別許可を申請中に、退去強制処分になる場合もあるそうです。

【就労活動に制限がない在留資格 4種類
 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
 日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。」
 「短期滞在」や「研修」などの就労が認められない在留資格で在留している外国人や在留期間を超えてあるいは上陸の許可を受けることなく滞在している外国人は就労できません。このような外国人が就労した場合には、不法就労となり退去強制等の処置が講じられます。】とのこと。

: そして、説得ができなかった場合(そうはしたくないのですが)、
: ●出入国管理局に通報することによって、退去強制処分にしてもらえるのでしょうか?
:  (住所不定・外国人登録証なし・日本/台湾での罪状不明)

さすがプロ。迅速らしいです。
が、これ、方法としては考えられても、悩んでいます。
誠実さをとるか、正義をとるか。


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