Posted by 近藤太@ふとし行政書士事務所 on May 30, 2002 at 20:30:59:
In Reply to: 許可申請の件ですが posted by ひでき on May 30, 2002 at 19:02:43:
: 宜しくお願い致します
: 女性を時給で従業員として雇い、男性客から入会金、席料、飲み物代として徴収して対面的に会話してもらうが、デートクラブのように同伴外出することなく(デートの約束はしても、営業時間外で金銭的、時間的に全く把握していない)性的行為もない場合、どのような許可をとればよろしいのでしょうか?
書込みの文章に忠実に解釈すれば、いわゆる
キャバクラとなるでしょう。(2号営業)
さらに、「対面的」であって隣に付かないので
あれば、スナックとなるでしょう。(飲食店営業)
:また、店外でのトラブル等も店の責任として対処しなければならないのでしょうか?
「トラブル」および「責任」の範囲によって
異なりますので、一概にはコメントしにくい点、
ご了承ください。