Posted by 幸雄 on June 06, 2002 at 21:12:56:
大麻で執行猶予を貰ったのですが、資格取得に際しての欠格事由が気になります。
まず、医師法の相対事由で
麻薬(その他の)中毒者というのと、罰金刑以上のものというのがありますが、
私の場合モロに該当しています。
厚生省に問い合わせても、個別に対応としか教えてもらえません。
この件について、過去のケースや、私の場合の取得可否についてのアドバイスをいただけませんか。
それと、とある絶対欠格事由に、禁固刑以上の刑に処せられたもの、とありますが、
懲役刑は、禁固刑以上に該当しますか?
素人的な理解では、罰金刑<懲役刑<禁固刑なのですが、
正しいですか?