Posted by 長谷川祥子 on June 10, 2002 at 11:24:18:
In Reply to: 中国人女性に騙されて posted by たく on June 07, 2002 at 20:17:20:
: 非常に情けない話なのですが、2000年の9月に中国人の女性に騙されて結婚してしまいました。入国して、すぐに区役所で手続きをし終わったらそのまま行方不明になってしまいました。色々調べたら、その女は偽名で私と結婚したようなのです。完全に騙されていたことに気づき、何とか見つけ出して離婚届に名前を書かせて2001年の8月15日に離婚できたのですが、その後すぐに暴力団からビザの延長をしろと脅かされて警察に話をしたらやっと収まりました。今度はその女に5月13日に子供が生まれたといって、法律の仕事をしているという人物から先月の5月29日に電話があり、離婚後300日以内に生まれた子供は私の戸籍に記載されるというのです。そうならないようにするために、裁判所に申し立てをしろというのです。どうやってビザの延長をしたかはわかりませんが、どうやらその女は今月にビザが切れるようなのです。私の子供などできるはずも無いのに裁判所で何らかの手続きをしてしまうと、又この女に利用されるような気がして。この女と一切かかわらない手立ては無いのでしょうか?自業自得なのですが、本当にもう嫌なのです。どうか、どうすればベストなのかのアドバイスをよろしくお願いいたします。
離婚後300日以内に出生した子供は、嫡出推定を受けるので
あなたの戸籍に自動的にはいるというのは、事実です。
あなたの子供でなくても、日本の民法では
あなたの子供だとみなされることに定められています。
その回避あるいは解消のため、あなたからは嫡出否認の訴え、
相手からは親子関係不存在確認の訴えを家庭裁判所に起こさなければなりません。
ただし、あなたから起こすべき嫡出否認の訴えは、
子供の出生を知った時から1年以内に提訴しなければなりません。
その場合、あなたは子供が自分の子であると認めたことになり
以降、あなたから嫡出を否認することはできなくなります。
そうなると当然、その子供は将来、あなたの子供として
相続の権利を持つことになります。
相手の連絡先や、コンタクトパーソンがわかっているのであれば
まずは「知ってから1年」の期限まで、
親子関係不存在確認を相手から提訴させるよう
交渉してみるという手はあります。
ただ、民事に詳しい弁護士等、専門家の助力を仰ぐほうがよいかもしれません。