Re: セクハラおやじ


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Posted by 近藤太@ふとし行政書士事務所 on June 12, 2002 at 06:12:50:

In Reply to: Re: セクハラおやじ posted by まさ on June 12, 2002 at 00:12:54:

: 早速、アドバイスいただきありがとうございます。

: 業務上、業務外の件ですが「業務上」と思います。というのは、確かに業務時間外で出張命令等はないのですが、その会の出席要請(区から)をうけた上司の命令により出かけたわけですから、あくまで業務のひとつととらえられると思うのですが。
: そこで質問ですが「公務員法にもとづく解決処理機関」とは?たとえばどのような機関でしょうか?

国家公務員であれば、人事院勧告にもとづく窓口が
設置されていると思います。
地方公務員であれば、自主的な窓口を設けている
ところもあります。
いずれにせよ、確実なことは、ご本人の所属している
機関内で確認してください。

: また、業務外とした場合、民事訴訟で謝罪はどこまで見込めるものなのでしょうか?区長本人からの謝罪文章また慰謝料まで請求できるものなのでしょうか?

見込みについては、現段階ではコメントできません。
弁護士でも、同じ言い方をする筈です。
なお、「謝罪文」「慰謝料」いずれについても、
請求することは自由です。
まずは民事の示談のレベルでぶつけて、決裂したら
訴訟に移行という形でしょうか?

なお、本件は「言葉」のみであり「行為」は無いと
すれば、結局、言った言わないの話になりかねま
せんので、たとえば、その言葉を紙に起こして
(できれば証人のサインも入れて)公証役場で
確定日付をとっておくのも一つの証拠保全となり
ますし、「対人恐怖症」であれば、医師の診断書
をとっておくのもまた証拠となりえます。

: あつかましい質問ですみません。よろしければアドバイスください。

 きょう水曜日は、社労士110番という電話
ホットラインが開設されています、
 社労士は民間企業の労務コンサルがメインですので
公務員については専門外となりますが、セクハラ一般
という観点から相談してみるのも検討されてみては
いかがでしょうか?(無料)

電話 03-3267-1196 (AM10:00〜PM4:00)

: :  ここでいう「酒の席」が業務上or業務外とで
: : 異なります。
: :  業務上→公務員法にもとづく解決処理機関に申出
: :      *この場合、事後に間接的な圧力により
: :       その女性が職場に居ずらくなることに
: :       ついては法的に救済できません)
: :  業務外→刑事でいくのであれば、刑事告訴
: : *警察が動いてくれる可能性低い
: :      民事でいくのであれば、民事訴訟
: :      *文面から(「損害賠償」ではなく)
: : 「謝罪」をお望みとのことですので、
: : ふつうの民事訴訟で「謝罪広告の掲載」
: : までを勝ち取れるかがいささか疑問です。

: :  なお、証人について、お見込みのとおり、証言を
: : してくれる可能性については、期待が持てませんね。

: :  いずれにせよ、上記のいずれのパターンであるかが
: : 不明ですので、メールで拝見した範囲でコメントを
: : いたしました。

: : : 先日、酒の席で公然と長々と友人(女性)を侮辱していた人物に対してひどく憤りを感じています。その人物は地区の区長で友人は市役所職員で懇親会に呼ばれて渋々出かけたのですが、その席で2時間にわたりその区長にブス、デブ、出っ歯等々侮辱する言葉を浴びせ続け子どもは5人産んでるだろなどとセクハラと思われる発言もあびせられています。本人は大変傷つき、対人恐怖症にちかいものを感じていて仕事にも影響が出ています。本人や家族もこの人物の告訴を考えていますが、証拠はありません。ただ、その場にいた複数の人間がそのことを聞いているので証人は存在すると思いますが、いざ裁判などで証言してもらえるかわかりません。彼女のためにもこの区長に謝罪させたいのですが、どのようなことがかんがえられますか?




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